<相続時精算課税制度>相続税が安くなる! 便利だがデメリットも

今回は、相続時精算課税制度と、その手続き、利用に関する注意点について見ていきます。

相続時精算課税制度は相続税・贈与税をまとめて簡単にするもの

相続時精算課税制度とは、簡単に言ってしまうと相続税と贈与税を一体にした制度です。相続する際に、それまで納めた贈与税を相続税と精算します。

相続時精算課税制度の手続きをして、利用するための要件としては、65歳以上の親、20歳以上の子どもにおける贈与であることです。この相続時精算課税制度を利用すれば、2500万円までの贈与には贈与税がかかりません。この2500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。

贈与した財産は相続財産として、相続時に相続税額を求めますが、既に納めた贈与税額は相続税額から控除します。このとき、贈与税額の不足分は納付する必要がありますが、相続税額よりも多ければ還付を受けることができます。

相続時精算課税制度は一見魅力的だが他の特典を受けられなくなるデメリットも

相続時精算課税制度では、通常の贈与に比べ控除額が大きく、一見魅力的に感じるかもしれません。しかし、この相続時精算課税制度の手続きを行い、一度利用してしまうと、通常の贈与をすることはできなくなってしまいます。相続時には相続財産として計算されますので、相続財産を減らすという役割は持っておらず、さらに、この手続きによって他の特例が使えなくなるというケースもあります。

相続時精算課税制度は財産の状況に応じた使い分けが必要

相続で多くの財産を承継する場合は、その財産によっては大きな相続税負担となる可能性があり、相続対策として贈与は有効です。しかし、その方の置かれている状況に応じて、しっかりと対策を講じる必要があるのです。相続や贈与に関してお悩みの方は、ぜひ一度弁護士までご相談下さい。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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