固定資産税評価証明書は相続に使う! 使い方・入手方法を知ろう!

固定資産税評価は税金の計算の基礎になる

固定資産税評価は、固定資産税や都市計画税、登録免許税といった税額の基準になる固定資産(土地や建物)の評価のことです。この固定資産税評価によって、固定資産税などの税額が決定されます。3年ごとに固定資産税評価額は評価替えが行われ、公示価格(国土交通省が発表した土地価格)の70%ほどになるように設定されます。

相続での登記名義変更には固定資産税評価証明書が必要 役場で入手

固定資産(土地や建物)の価格は、固定資産課税台帳に登録されています。この台帳を閲覧するか、納税通知書の明細書を参考にすることで固定資産税評価額を調べることができます。

ただし、相続や贈与などによって固定資産の名義を変更するなど、手続が必要になった場合は固定資産税評価証明書の交付を受ける必要があります。その土地や建物を管轄する市区町村役場などで固定資産税評価証明書の交付を受け、それを添付書類として手続きの際に提出する必要があります。

相続では固定資産税評価証明書以外にも多くの書類が必要 心配なことは相談を

相続などの場合、不動産の名義変更だけではなく多くの手続きや添付書類が必要となります。期限が設けられているものもありますので、注意しましょう。また、相続に限らず不動産などの名義変更を行わないと、思わぬトラブルに繋がることもあります。不明点などは弁護士までご相談下さい。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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