相続後に必要な準確定申告 期限・提出先に注意
準確定申告とは、相続において、被相続人(故人)が亡くなってしまったことで生前の所得において申告できていない分を、相続人(相続できる人)が代行して申告するものです。準確定申告は、通常の確定申告と大きな違いはありませんが、提出期限や提出先などが若干異なります。
提出期限は、相続開始から4カ月以内に、提出先は被相続人の住所を管轄する税務署です。
国税庁のホームページで準確定申告の書類を入手できる
国税庁のホームページにおいて、準確定申告に必要な申告書のダウンロードや、準確定申告書作成などの説明を見ることができます。準確定申告では、確定申告に使用する申告書用紙を使って作成していきます。
さらに、所得税の確定申告書付表なども必要になります。準確定申告の申告をすべき対象になるのは、2000万円以上の給与所得を受け取っていた人や、2か所以上から給与を受け取っていた人、また不動産所得や事業所得などがあった人です。
準確定申告で還付されることも 悩んだら相談!
ただし、準確定申告の申告をすべき対象に当たらない人も、準確定申告によって還付を受けることができる場合があります。相続では、準確定申告以外にも多くの手続きや添付書類が必要となります。準確定申告や相続においてお悩みの方は、弁護士までご相談下さい。