被保険者に万が一のことがあった場合、保険会社との契約に基づき、保険金受取人には保険会社から保険金が支払われます。この保険金には税金がかけられますが、保険金にかかる税金は、保険料の負担者や被保険者、保険金受取人が、それぞれどのような関係かによって異なってきます。
ここでは、Kさんと妻、その息子、の3人を例に挙げて説明します。
保険金にかかる税金が所得税となるケース
保険料の負担者(支払う人)がKさんで、亡くなった被保険者が妻、保険金受取人がKさんの場合は、その受け取った保険金は所得税の対象となります。つまり、保険料の負担者と保険金受取人が同一となるケースです。保険金受取の方法によって一時所得や雑所得として課税されます
保険金にかかる税金が相続税となるケース
保険料の負担者と被保険者がKさん、保険金受取人が妻や息子(相続人)の場合は、受け取った保険金は相続税の課税対象となります。
保険金にかかる税金が贈与税となるケース
保険料の負担者がKさん、被保険者が妻、保険金受取人が息子の場合は、受け取った保険金は贈与税の課税対象です。贈与税となるケースは、負担者、被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合です。
より多くの保険金を残すために保険金受取人を確認しましょう
相続税では、受け取った生命保険金などに非課税枠が設けられますが、贈与税では保険金に対する非課税枠はありません。保険金受取人を誰にするかで相続対策や実際の相続も変わります。ご不明な点は、弁護士までご相談下さい。