遺言書の書き方にもルールがある! 遺言が無効にならないように気をつけるべきこと

遺言書の書き方にはルールがある 守らないと遺言が無効に

遺産を相続する際にトラブルが起きないようにするため、被相続人が遺産の分割について決め残しておいて文章を遺言書といいます。遺言書があると、民法に予め規定された法定相続分に従う必要はなく、その内容によって遺産分割が行われることになります。

そして、遺言書の書き方は、民法で細かいルールによって規定されています。これを守らずに書かれた遺言書は、無効となる可能性もあるのです。

遺言書は基本自分の手で書く 自筆証書遺言

例を挙げてみましょう。まず、遺言書は原則として、被相続人が自分の手で書かなければなりません。題や日付も例外ではなく、すべてを直筆で作成します。これは、それが本人によって書かれたのだということを保証するためです。

題は、通常「遺言書」とします。当然ですが、鉛筆など後から消し直せるものは避けましょう。また、財産と相続分はちゃんと特定できるように明示します。土地などの場合、もし「半分ずつ相続させる」などと曖昧な表現にすると、具体的にどう分けたらよいのかわからなくなってしまいますよね。

相続争いを防ぐために遺言書を書こう

上のほかにも、遺言書の書き方のルールは民法でもっと細かく定められています。あまり法律に詳しくない人がひとりで遺言書を書くと、いざ遺産分割の際、無効になったり、そうでなくても遺産分割について相続人同士が争ったりと、トラブルの発生することが多いのです。このようなトラブルを避けるため、遺言書を書こうとするのであれば、専門家に相談するようにしましょう。

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平間法律事務所

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