公正証書遺言は普通の遺言より強い効力がある! でも内容を争えないわけではない?

公正証書遺言とは、公正証書によってされた遺言のことをいいます。

公正証書遺言の効力は強いが遺言の内容を争うことはできる

公正証書は、公文書ですから、成立については完全な証拠力を有します。国の指定した公証人が確認しているのですから、私文書とは違う特別なものになるわけですね。

しかし、遺言者の口授の内容の真実性は保証されません。これをとらえて、利害関係人は、反対の事実を立証することによって、遺言の内容を争うことができるのです。

公正証書遺言の効力について争われた裁判例

遺言の効力が争われている裁判において、公証人の証言拒絶は理由がないとした決定に対して、公証人がした即時抗告を以下のように棄却した裁判例がございます。

「遺言者の死亡後に公正証書遺言によってされた財産の帰属に関する遺言者の意思表示の効力を巡って紛争が生じ、この点に関する事情について、当該公正証書を作成した公証人の証言を得るほかこれに代替し得る適切な証拠方法がない場合、右紛争について実体に則した公正な裁判を実現するために、右紛争の争点に対する判断に必要な限度で遺言者に秘密に属する事実が開示されることになってもやむを得ないというべきである」

遺言の効力の有無は重大な問題 弁護士に相談を

ご自身が実際に遭遇された公正証書遺言の効力をめぐる紛争については、ネット・本などの知識に頼ることなく、専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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