遺言書を勝手に開封してはいけない! 家庭裁判所へ持っていく
父の遺品を整理していたら、遺言書を発見した。
こんなとき、一刻も早く内容を確認したい気持ちはよくわかります。
でも、ちょっと待って下さい。
実は、遺言書を保管している人あるいは発見した人は、遺言者の死後、開封をする前に、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならないのです。
家裁での検認とは現状を保存する手続
検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認期日には、検認の申立人が遺言書を提出し、裁判所が出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し遺言書を検認します。
なお、検認はあくまでも遺言書を確実に保存する手続きです。検認を経たとしても、その遺言が有効であると認められるではありません。
遺言の有効・無効を争う場合には、別途訴訟を提起する必要があります。
検認前に開封しても遺言が即無効とはならない 争いになる前に相談を
既に述べたとおり、検認はあくまでも遺言書を確実に保存する手続きです。なので、検認前に遺言書を開封してしまったからと言って、直ちに無効になるわけではありません。
遺言書を開封してしまったことにより、他の相続人から遺言書が無効だと主張されるなど、問題が生じた場合には、弁護士などの専門家に相談しましょう。