遺言状は自筆じゃないといけない? 有効な遺言を残して相続争いを防ぐ

遺言状は遺言者の意思を明確に残すためのもの

遺言状とは、人の生前の意思を尊重して、その意思を遺言者の死後に実現させるためのものです。遺言状の主な目的のひとつは、遺産分割の方法を定めておくことです。相続開始時に遺言状が残されていなければ、まずは民法に定められた法定相続分に従って相続がされます。この法定相続分は、当然ながらそれぞれの家の事情に即したものではありません。そこで、遺産分割協議が行われることになりますが、このとき相続人間で財産を巡って争いが起きることも少なくないのです。

では、遺言状はどのように作成すればよいのでしょうか。遺言状の書き方について説明します。

遺言状は自筆で書くのが基本

遺言には様々な方式があり、それらによって遺言状の書き方は異なりますが、遺言者の自筆によって遺言状を作成する一般的な方式は、普通方式の自筆証書遺言というものです。今回は、この方式における遺言状の書き方とその文例について簡単に説明します。

遺言者は、遺言の全文、日付を自筆で記入し、署名捺印します。遺言状の目的は、遺産分割方法の指定の他、遺言執行者の指定、子の認知など様々であり、それぞれの目的に応じた文例を参考にして遺言状を作成することになります。

財産目録については自筆でなくても問題ないと法改正がなされましたが、その財産目録には署名押印が必要など遺言が有効となる要件が数多くあります。

遺言状を作成しても、不備があっては効力が発生しない場合があります。文例を参考にしても遺言状の書き方がよく分からない場合や、不備がないかどうか不安な場合は、専門家に相談するとよいでしょう。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。