保険金にも相続税がかかるが控除枠がある
被相続人(故人)から財産を承継するにあたって、その相続財産をそれぞれ評価する必要があります。なぜなら、その評価額によって相続税が算出されるからです。相続する財産の評価額が大きいほど、相続税も大きな負担となります。一方で、相続税には基礎控除や相続税額の軽減措置としてさまざまな制度が設けられています。実は、保険金にも控除枠(相続税がかからない)が設定されています。
相続税軽減・スムーズな遺産分割のために保険金を活用できる
生命保険金の場合、未成年、障害者、生計を一つにする者の人数×500万円が控除額とされます。その範囲であれば、いくら受け取ったかは関係なく相続税が発生しません。これは、他の相続財産と比べてもかなり相続税の負担具合が少ないです。
また、保険金は現金で受け取ることができるという利点もあります。遺産分割において全てを均等に分けることは困難です。特に不動産などの相続が多い場合は、どのように分けるか悩むところで、そういった際に調整金として利用することができます。
相続税の納付が必要になった際も、現金一括が原則として納付することになりますので、資金源として利用することができます。相続における保険金を有効に活用し、相続税や手続きにおける負担を少しでも軽くしましょう。