遺産分割協議・調停・審判と手続が進む
遺産分割協議は、遺産相続において相続人(相続できる人)全員が参加して、何をどの程度相続するかを話し合うことです。遺産相続における最大の山場でもあります。特に問題が起こらずスムーズに話し合いが進む場合特に問題はありません。
しかし、相続人同士が離れて住んでいる場合になかなか集まることができない場合や、話し合いに折り合いがつかないケースでも、相続税の申告のように期限が設けられているものもあります。そこで、遺産分割協議が難航した場合の選択肢として、家庭裁判所に間に入ってもらうことができます。家庭裁判所で行うものは調停分割や審判分割ですが、一般的にはまず調停分割を選び、それでも調停が成立しない場合は審判分割を行います。
調停は遺産分割調停申立書を提出する 提出先の裁判所に注意
遺産分割調停を選択した場合、まずは遺産分割調停申立書を手に入れましょう。裁判所やインターネットでのダウンロードも可能です。その後、遺産分割調停申立書に必要事項を記入します。さらに、戸籍謄本や遺産目録などの必要書類や収入印紙などを添付して提出します。
調停申立は、原則相手方の住所を管轄する家庭裁判所において行います。また、遺言書によって遺産分割の方法が指定されているケースなどでは遺産分割調停は申し立てできませんので注意しましょう。