<相続財産管理人>どのような場合に管理人を選べばいい? 選任方法も解説

相続財産管理人とは相続人不明や存在しない場合に財産の管理をする人

相続財産管理人とは、相続財産の管理と調査、換価などをおこなう人です。相続財産管理人選任は、家庭裁判所の審判によっておこなわれ、通常は地域の弁護士が就任します。相続人がいるかどうか明らかでない財産は財団となるのですが、相続財産管理人はこの財団を管理することとなります。

相続財産管理人選任がおこなわれるのは、相続人の存在、不存在が明らかでないときや、相続人全員が相続放棄をした結果相続をする者がいなくなったときです。相続財産管理人は、被相続人(亡くなったひとのことです)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算をおこないます。

また、被相続人の特別縁故者に対する相続財産分与がされることもあります。そして、清算がおわっても残った財産があった場合にはこれを国庫に帰属させることとなります。

相続人が分からない・いないといった場合には相談を

相続人がいなくなってしまって相続財産管理人選任の必要が生じた場合や、相続財産管理人についてわからないことがある場合など、相続に関する法律問題については、当法律事務所にご相談ください。知識と経験の豊富な弁護士がご相談をお受けいたします。

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平間法律事務所

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