<物納>相続税にだけ認められた納付方法! 利用方法とデメリットを知る!

物納 相続税は現物での納付が認められている

遺産相続によって相続財産を取得した場合は、その財産を評価して相続税が計算され、その税金は原則として、申告期限までに現金によって全額を一括して納付することになっています。

しかし、不動産などの処分がしにくい財産や、相続税額が大きく現金による一括の納付が困難な場合があります。そういった納税者の負担を考慮し、現物による相続税の納付も認められています。これを物納と言います。

物納するには事前に許可が必要 物も勝手に選んでいいわけではない

この物納という制度は、相続税においてのみ認められているものです。ただし、物納が可能な財産や要件がありますので、以下にまとめます。

相続税を延納や現金での納付が困難な理由がある
物納額が、現金納付が困難な金額の限度内である
物納が認められる財産である
納付期限までに、必要な書類とともに申請する
税務署長の許可を受けている

物納が認められている財産
・第1順位
国債や地方債といった債券や、土地や建物といった不動産など
・第2順位
社債や株式など
・第3順位
動産

物納可能な財産が複数ある場合は、上の順位に従って物納しなければなりません。

物納できるとしても得策ではない 事前に対策を

さらに、申請をしてから許可がでるまでに通常、半年~数年かかります。その間に現金による納付が可能となった場合は、物納を撤回することが可能です。ただし、許可を受けてから1年以内に撤回申請を税務署に提出する必要があります。

このように、物納は手続きが面倒なことや、物納の価格は、当該財産の相続税課税価格計算の基礎となった価額になるので、低くなる傾向があることなどから、あまり利便性の高い制度とは言えないようです。むしろ納税資金は事前に対策を立てておくべきで、その最も有効な方法は生命保険金の活用だと思います。

いずれにせよ、物納や相続でお困りのことがありましたら弁護士にご相談下さい。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。