連れ子が常に相続できるわけではない! 養子縁組が必要な理由とは?

子どもとの法律上の親子関係がないと相続できない

再婚などをして、いわゆる連れ子がいる場合、相続はどうなるのでしょうか。

相続人(相続できる人)になる資格は、法律で定められています。相続人になることができるのは、配偶者・子・直系尊属(両親や、祖父母など)・兄弟姉妹などです。(それらの相続人が死亡していた場合は代襲相続が行われる場合もあります。)

いわゆる連れ子というのは、法律上の親子関係にはなりませんから、連れ子は相続人になることができません。では、連れ子に相続をさせたい場合はどうすればいいのでしょうか?

連れ子と養子縁組をしていれば相続できる

もし連れ子に相続をさせたい場合は、連れ子と養子縁組しておけば、法律上の親子関係が認められるので、連れ子も当然に相続人となることができます。

養子縁組とは、一種の親子関係を成立させるための契約といえます。そのため基本的には、連れ子の親となる方と、連れ子との間で合意がなければなりません。もっとも、連れ子が幼少である場合など、自らで有効な契約を結べない場合は、連れ子の法定代理人が代わりに承諾することができます。

養子縁組をしなくとも遺贈をすれば連れ子に財産を残せる

また、遺言も残し、「遺贈」を行えば養子縁組をしなくても連れ子に財産を残すことができます。ただし、遺言書は法律で厳格な方式が定められていますので、遺言書を書く場合には弁護士に相談してからにする方がよいでしょう。

なお、養子縁組すると、これを解消するのには、養子の同意も必要になります。縁組後何らかの事情が生じて養子に相続させたくないと思っても、離縁は簡単にできません。縁組するには、この点を十分に考える必要があります。

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平間法律事務所

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