<代襲相続>親が亡くなった時に既に兄弟が亡くなっていた場合の相続に注意!

代襲相続とは相続人の代わりにその子どもが相続すること

代襲相続とは、相続人が既に死亡している場合に、その相続人の子が元の相続人に代わって相続することをいいます。(民法887条2項、889条2項)

例をあげてみましょう。祖父(A)が死亡した時に、相続人である子(B)が既に死亡していて、孫(C)がいる場合、祖父(A)の財産を孫(C)が相続することになります。これが代襲相続です。この場合(B)のことを被代襲者、(C)のことを代襲者とも呼びます。

代襲相続は相続人が死亡していた場合によく起きる

代襲相続は、被代襲者が相続権を失った場合に限られ、相続放棄をした場合は含まれません。また、先ほどの例で、もし孫(C)も死亡している場合、孫の子(D)がいれば、(D)がさらに代襲相続することになります。(再代襲と言います)

実際に良く問題となるのは、相続人の兄弟が既に死亡している場合です。

このような場合、通常であれば、B、C、Dがそれぞれ相続人になりますが、Cが死亡しているため代襲相続が発生し、B、D、E、Fが相続人になることになります。

実際の相続分はいわゆる株分けといって、代襲相続人E、Fについては、被代襲相続人であるCの相続するはずだったものを半分ずつ相続することになります。

あまり馴染みのない代襲相続 専門家に相談してトラブルを避ける

代襲相続は複雑になりがちですので、不要なトラブルを防ぐためにもお困りの際は専門家である弁護士にご相談ください。

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平間法律事務所

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