相続が起きたときの不動産登記は早めに! 登記変更で気をつけるべきこと

不動産を相続したら登記変更が必要

遺産相続で不動産(土地や建物)を取得した場合、土地家屋の不動産登記手続き(名義変更)をします。

相続不動産の名義変更の手続は、どのようになっているのでしょうか。

不動産の登記変更は法務局へ 遺産分割協議書などの添付書類を忘れずに

不動産を相続した場合は、その相続した不動産を管轄する法務局への登記申請相続による所有権移転登記をすることになります。

ここで問題なのは、申請の中で相続中に起こった出来事を証明しなくてはならないことです。たとえば、三人の相続人がいる場合に、遺産分割協議が行われて、相続人のうちのひとりが単独で不動産を取得するという合意があったとします。また、添付する各種の必要書類があります。

不動産登記の際の必要書類としては、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、除住民票、相続で不動産を取得した相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、相続財産の遺産分割協議書、登記委任状といったものが挙げられます。

相続手続をスムーズにするには書類に不備がないように

以上のように、不動産登記となると必要書類も膨大で、しかも決められた形式に沿って申請する必要があり、専門知識が必要です。お早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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