祭祀承継者はお墓など引き継いで祭祀を主宰する
民法において、墓や仏壇、位牌などを祭祀財産と言います。祭祀承継者はこういった祭祀財産を受け継ぐだけでなく、さらに法事なども司るといった役割を持ちます。
祭祀財産を複数人で引き継いでしまうと、その後将来的に祭祀などを円滑に行えないといった問題が生じますので、基本的には1人の相続人などが受け継ぎます。
以下では祭祀承継者をどのように決めるかといったことや、相続との関係について少し説明します。
祭祀承継者は遺言・慣習・家庭裁判所の順に決めていく
祭祀承継者は、基本的には以下のような方法によって選定されます。
故人の遺言などによって指定されている場合は、それに従って祭祀承継者を決定します。
慣習に従い、祭祀承継者となるべき者が引き継ぎます。
遺言による指定や、慣習も明らかではない場合は、家庭裁判所において調停、審判によって祭祀承継者を決定します。
祭祀承継者の引き継ぐ祭祀財産には相続税は発生しない
民法において、祭祀財産は相続財産とは別として考えられます。よって、祭祀承継者が相続人(相続できる人)の中で特別な違いなどはありません。祭祀財産にも相続税は発生せず、祭祀承継者は祭祀財産の所有権や法事の主宰を行うなどの仕事が発生するのみです。
ただ、法律的には特別な扱いなどはありませんが、祭祀承継者の将来的な負担や維持費の発生などを考慮した上で相続の分割などを行うことは多く見られます。