家督相続とは昔の相続の制度
昭和22年頃までは旧民法により、「家督相続」とは戸主が死亡した時に戸主の地位と財産を承継することを指し、「遺産相続」とは戸主以外の人が死亡した時をいうものとされており、分かれていました。
そもそも「家督相続」とは江戸時代の家父長的な家制度を基にしたもので、現在では廃止されていますが、地域によっては慣習として多く残っています。
家督相続(旧民法)と同じ状況は遺産相続(新民法)でも実現できる
家督相続においては、長男子一人相続を原則としていて、相続放棄は認められませんでした。そして、民法改正後は家督相続させるために、他の相続人(二男や三男)に相続放棄させるという方法が行われていました。
しかし、相続税法改正により長男一人に相続させると、数人で相続した場合より多くの課税がなされるため、形式上は共同相続としながら、実際は長男が相続するということが行われました。ですが、これは登記や名義変更の際の権利関係が不明確になってしまうという難点もありました。
現在では、税法上の必要もないため、遺産分割協議で一人に遺産を集めて家を守るという方法が一般的です。
墓や仏壇等の祭祀財産については現在も特殊な相続が認められている
家督相続において、問題になるのは祭祀の相続です。先祖代々のお墓や仏壇を守ることが「家」制度においては大切なことです。
現在の民法で祭祀相続は、通常の相続とは別の扱いにしています。この祭祀財産は祭祀を主催する者一名に継承することを認めています。
承継の順位は、まず、被相続人の遺言による指定があれば指定された人が継承します。そして、遺言等での指定がなければ、その地域の慣習に沿って継承されることになります。
また慣習がなければ、家庭裁判所が定めることになります。
遺産相続は法律と慣習が混ざるところ 早めに専門家に相談を
現在の民法では、法定相続人が法定相続割合に沿って均等に分けるのが一般的です。しかしそれによって、先祖代々受け継いできた家を維持できなくなってしまうこともあります。
相続とは地域や家、家族関係などあらゆる事情に配慮して行われるべき微妙なものです。お困りの際は専門家である弁護士に早期にご相談されることをお勧めいたします。