死亡退職金や生命保険金は相続財産とされることもある
被相続人が亡くなったことによって発生した生命保険金や、死亡退職金は、生前に所有していた財産ではありませんので、民法で定められる相続財産ではありません。ですが、実質的には相続によって取得した財産と同様の価値や効果があることから、みなし相続財産として、相続や遺贈で得た財産とされることがあります。
死亡後3年以内の死亡退職金には所得税ではなく相続税
死亡退職金も、会社から、亡くなって3年以内に支給された死亡退職金には、所得税ではなく相続税が課されます。さらに、死亡退職金が所得税の課税対象ではなく、相続財産として扱われる場合には、非課税枠があります。具体的には
死亡退職金にかかる非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
となります。ここでいう法定相続人の数とは、法律によって定められた相続できる人の数です。
一方で、亡くなってから3年を過ぎてから支給された死亡退職金には、相続税ではなく所得税として課税されます。
基礎控除の計算・減税措置を使って相続税・所得税を少なくしよう
みなし相続財産には、生命保険金や死亡退職金の他、生命保険契約に関する権利や定期金に関する権利などもあります。相続税には基礎控除や税額軽減措置など、様々な制度があります。実際の相続では手続きも非常に煩雑ですので、もしもお困りのことがありましたら、一度弁護士までご相談下さい。