<小規模宅地の特例>土地の評価額を下げることで相続税を安くできる!

小規模宅地の特例を使えば相続税を減らせる

相続における相続税は、遺族の大きな負担になってしまうことがあります。そして、その相続税を支払うためにこれまで住んでいた住居を手放すことになれば、遺族の生活はかなり苦しくなってしまいます。

そこで、相続税申告所を提出することで、一定面積までの居住用、事業用宅地など(これの小規模宅地等と呼びます)の評価額を減額することができます。これが、小規模宅地の特例です。

小規模宅地の特例利用には宅地面積・相続人など多くの要件充足が必要

実際にこの小規模宅地の特例を利用すれば、居住用や事業用宅地の200㎡までを最低でも50%、その評価額を減額することが可能です。さらに、相続人が一定の要件を満たせば、居住用宅地であれば、240㎡までが、事業用宅地は400㎡まで評価額が80%減額されます。

例えば、居住用宅地の小規模宅地の特例を受けるための相続人の要件とは、配偶者が宅地を取得することや、相続開始直前に故人とそこに居住しており、さらに相続税申告期限までそこに住み、かつその宅地を保有していることなどです。

他にも、この小規模宅地の特例の適用を受けるためには、申告期限までの遺産分割の必要となることや、贈与の場合は適用外となってしまうなど、細かい条件も存在します。もしご不明点などがありましたら、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。

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平間法律事務所

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