配偶者控除を活用して相続税を安くする! 払わなくてよくなるケースも

控除を利用することで相続税を安くできる

相続によって得た財産は、その相続財産の種類によって、それぞれの方法で評価され相続税が課されます。一方、その納付する相続税を軽減することができる制度も存在します。主な制度は以下の6つです。

相続税における配偶者控除を含めた6つの税額控除
贈与税額控除
配偶者控除
配偶者控除
障害者控除
相次相続控除
外国税額控除
以上のように、相続税を軽減する制度には配偶者の税額軽減という制度も含まれています。

配偶者控除 法定相続分または1億6000万円までは相続税がかからない

それでは、配偶者控除の税額軽減とは、具体的にはどのような制度なのでしょうか。配偶者の税額軽減制度は、相続人に配偶者が存在する場合にその配偶者の相続税を軽減するという措置です。この制度は、配偶者への相続は、子どもへの相続などとは異なり、同一世代間における財産の移転であること、さらに被相続人(故人)への配偶者の貢献や老後の生活の保障などを考慮した制度と言えます。

配偶者控除の具体的な内容は、配偶者の法定相続分までの財産額あるいは1億6千万円までの財産取得であれば、配偶者の相続税の負担をゼロにするというものです。ただ、この計算は非常に複雑で一筋縄ではいきませんし、この制度をどのように利用するかは相続人全体の税負担と密接に関連しますので、具体的な適用にあたっては、弁護士に相談することをお勧めします。

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平間法律事務所

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