相続は、国内だけでなく、国際相続として2国間以上にまたがって発生する可能性があります。それでは、そういった国際相続では、どのように相続方法が決定され、どちらの国の相続に関する法律に従うべきなのでしょうか。
そこで、まずは以下で国際相続における2つの立場について説明します。
相続統一主義 故人の国の法に従う方法
これは、遺産相続する財産の種類や所在地などを問わずに、相続関係を統一して被相続人(財産を遺した故人)の所属国の法に従うという立場です。日本はこの考え方を採用しています。日本以外にこの立場を採る国としては、ドイツやオランダ、イタリアなどがあります。
相続分割主義 財産によって準拠する法律が違う
こちらは、遺産相続する財産の種類や所在地などを考慮して、別個の規律によって従うという考え方です。相続財産を動産と不動産に分類し、動産は被相続人の所属国や地域の法に従い、不動産は所在地の法に従うという考え方です。代表的な採用国はアメリカ、フランス、イギリス、中国などです。
例えば、アメリカ人が日本に住んでおり、そのアメリカ人の父親が亡くなった場合は、父親の属しているアメリカの州法に従います。もし、父親名義の不動産が日本にあれば、不動産の相続においては日本法に従って相続が行われます。
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