相続登記とは相続に伴う不動産の名義変更手続のこと
故人が遺した財産を相続するにあたって、さまざまな手続きが必要となります。その中には、土地や建物など不動産の名義変更手続きを行うことも含まれます。この相続における名義変更手続を相続登記といいます。
相続登記には、相続税の申告などのように期限があるわけではないのですが、将来的なトラブルを防ぐためにもできるだけすみやかに行うと良いでしょう。相続登記は、遺産分割協議が終了し、遺産分割協議書を作成した上で相続する不動産の所在地を管轄している法務局で行います。そして相続登記には、他の相続手続きと同様、必要になる書類が多くあります。
相続登記には戸籍・固定資産税評価証明書など必要書類がたくさん
相続登記には、相続登記申請書が必要です。相続登記申請書に必要事項を記入したら、添付して提出する書類を準備しましょう。
相続登記に必要な書類は、被相続人(故人)及び相続人(相続できる人)全員の戸籍謄本、住民票写し、相続関係の説明図、固定資産税評価証明書など多岐にわたります。これらの添付書類を相続登記申請書と一緒に法務局に提出します。これらに特に問題などがなければ、後日権利証が交付されます。
名義変更は不動産以外にも必要 不明な手続は早めに相談を
相続における名義変更手続きは、こういった不動産以外にも自動車や預貯金、ゴルフ会員権などにおいても必要となります。余裕を持って相続が行えるように、不明点やお困り事は、ぜひ弁護士までご相談下さい。