借りている土地には、借りているという権利が付いています。この権利を借地権といいます。借地権は、場合によっては、数千万円の価値があります。
しかし、権利があるといっても、そのまま放置していては、数千万円は手に入りません。以下では、借地権を借地権買取りによって現金化する2つの方法をご説明します。
地主が積極的なら地主による借地権買取りが可能
地主に借地権買取りの話を持ちかけるという方法です。運良く地主が話に乗ってくれば、すぐにでも借地権買取りになります。特に、地主がマンション建設をする等、資産運用に積極的な場合には、とんとん拍子で借地権買取りが決まることもあります。
しかし、地主が乗り気でない場合には、借地権買取りを実現するのは難しいでしょう。
第三者による借地権買取りには地主の承諾が必要
地主以外の第三者に借地権買取りの話を持ちかけるという方法です。
この方法の問題は、第三者の買い手を見つけるだけでなく、地主の承諾を得る必要があるということです。地主が承諾を渋るときには、承諾料を支払う等して説得することになります。
なお、地主の承諾が得られない場合にも、裁判所で承諾の裁判をすることで、地主の承諾に代えることもできます。
借地権買取り以外にも等価交換といった方法で現金化も可能
このように、借地権買取りには以上のような2つの方法があります。他にも、借地権の現金化の方法としては、等価交換等があります。状況に応じた使い分けが求められますので、詳しくは弁護士にご相談ください。