賃料減額交渉で賃料・地代を下げることができる
賃貸借契約を結ぶ際、当然のことながら賃料を定めます。この賃料の支払いが苦痛になってきたり、時代の変化から不当になってきているのではないかと疑問を抱かれたりすると思います。
このような場合には、賃料減額交渉をしてみる必要があります。賃料は、なにも上がるだけではありません。交渉次第で、下がる場合もあるのです。
賃料減額請求は法律で認められた請求
先に申し上げましたように、賃借人の側から、経済的な情勢の変動(最近の世界的な不況など)をふまえ、近隣の地代の相場などを考慮したうえで、今までの地代では高すぎると判断した場合は、賃料減額請求をすることも考えられます。法律の根拠としては、借地借家法の11条1項です。
賃料減額請求はいつでもできるが、交渉が難航することも
原則として、賃料減額請求はいつ申し出てもよいということになっています。別に、契約の更新時期を待ってしなければいけないわけではありません。
しかし、通常は契約の更新時期になされることが多いようです。裁判例などをみてみますと、地代の減額について相当な理由があれば、賃料減額請求の申し出によって以降の賃料は減額されることになっています。
ただし、現実には交渉に困難性が必ず伴います。お困りの際は平間法律事務所までご相談ください。