準確定申告の医療費控除は全部できるわけではない! 申告期限にも注意

準確定申告は亡くなった人の代わりにする確定申告

準確定申告は、被相続人、すなわち死亡した人の所得税についての精算をおこなうための手続きです。被相続人が、確定申告が必要ない人だった場合には、準確定申告は必要ありません。通常の確定申告は、一年間に得た所得について、次の年の二月、三月の定められた期間内に所得を得た本人が申告するものです。

しかし、申告すべき本人が一年の途中で死亡してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。この場合に、相続人が被相続人に代わって、その年の元日から死亡した日までの所得について申告し、納税をするのが準確定申告というわけです。

準確定申告の医療費控除は支払時期で異なる 申告期限にも注意

準確定申告の医療費控除については、支払いをした時期や支払いをした人によって扱いが異なります。また、準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から四ヶ月以内に相続人が申告と納税をしなければならず、迅速な対応が必要です。準確定申告をしなければならないのか否かといった問題や、準確定申告の医療費控除は専門的な事項ですので、素人では中々判断が難しいものです。相続がおこった場合にはすぐに弁護士に相談することをおすすめします。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。