登記するときには遺贈か相続かはっきりさせないといけない
被相続人(亡くなった方)の財産を相続する際には、「遺贈」と「相続」の2つのパターンがあります。自分の財産については自分の思う通りに処分できるのが基本ですから、自分が生きている間に築いた財産を、死後にどう使うかも自由ということになります。自分の死後に、誰かに対して(相続人とは限りません)財産をあげることを「遺贈」といいます。
一方「相続」は被相続人の死亡をもって、被相続人の財産を承継する(受け継ぐ)ことを言います。
一般に相続は相続人に、遺贈はそれ以外の人に財産を承継させることとされています。遺贈が行われた場合、遺贈された財産は「遺贈登記」することになり、相続が行われた場合は、「相続登記」をすることになります。
遺言書の内容で相続か遺贈か迷ったら相談を
この2つが特に問題になるのは、遺言書の中に相続人に「遺贈する」と記述されている場合です。
以前、登録免許税は相続の場合、遺贈の4分の1以下になるとされていました。したがって、遺言書には遺贈ではなく、「相続させる」と書くことが重要でした。しかし、現在では税法の改正で相続人に対する遺贈は相続と同率になりました。
ただどちらの登記を行えばいいか判断がつかない場合は、弁護士などの専門家に相談してみてください。