固定資産評価証明書とは? 誰でも請求できる? 委任状は必要?

固定資産評価証明書は税金を計算するときの基準になるもの

固定資産評価額というものをご存知ですか。土地や建物などの不動産を購入したり、保有したりすると、固定資産税や不動産取得税、登録免許税などの税金がかかります。固定資産評価額はこの税金の額を算出するときの基準となります。

固定資産評価証明書は相続で登記を移す時に必要

家族が亡くなって相続がおこったとき、被相続人(死亡した人のことです)から相続人に不動産の名義を変更する必要があります。このように相続で不動産の名義を変える登記を申請するときに課税される登録免許税を計算するとき、この固定資産評価額を基準に算定するのです。そしてこの固定資産評価額を証明するのが、固定資産評価証明書という証明書です。固定資産評価証明書は、相続によって不動産の名義を変える登記を申請するときに添付書類として必要です。

本人や同居親族以外が請求する場合には委任状が必要なことも

固定資産評価証明書は請求できるひとが決まっています。それ以外のひとが請求する場合には、固定資産評価証明書の請求についての委任状が必要となります。固定資産評価証明書の委任状の書き方が分からないなど、相続の法律問題で困ったことがある場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。相続問題について知識と経験豊富な弁護士が対応させていただきます。

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平間法律事務所

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