死亡事故が起きた場合、相続人が損害賠償請求できる
死亡事故において、被害者側の損害賠償請求ができるのは被害者の相続人(相続できる人)です。このケースでは、死亡事故が原因で被相続人(被害者)が亡くなってしまい、相続が発生したということになります。そして、死亡してしまった被害者(被相続人)の損害賠償請求権も含めて、相続人に相続されることになります。
しかし、こういったケースでは、通常生じる相続よりもさらに突発的で、相続の準備ができていないのがほとんどでしょう
死亡事故では損害賠償と相続手続が同時並行で進む 専門家に相談して負担を軽減
死亡事故による相続のケースでは、相続人が損害賠償請求の手続などを進めていかなければいけません。さらに、相続も発生しているため、相続に関する手続きも同時に進行させていく必要があります。死亡事故における被害者側の相続人は、損害賠償請求に関する知識とともに、相続の手続きに関する知識や添付書類なども多く必要になります。
しかし、普段生活している中で、損害賠償に関する知識や、相続手続について慣れ親しんでいる人の方が珍しくて当然です。精神的にも大きな負担が生じていると考えられ、手続き漏れや知識不足で将来的なトラブル発生も懸念されます。
死亡事故などでの突発的な相続においては、通常の相続よりもさらに速やかに専門家に相談し、早めに対策することで、精神的な負担も少しでも軽減できると思われます。お悩みの際は弁護士までご相談下さい。