生命保険金が特別受益にあたるかはケースバイケース
家族が死亡したときの生命保険について、疑問をお持ちではないでしょうか。以前された質問の一部をご紹介します。よくある質問の一つに、生命保険金を受け取ることは特別受益にあたるのですか、というものがあります。実は、これについて審判例は分かれています。
死亡したときに支払われる生命保険金が高額化していることもあって、受取人となった相続人があまりにも有利となって相続人間で不公平をもたらすこととなる場合があります。こうした場合に、生命保険金を特別受益として各人の相続分を計算するときに考慮すべきという考え方もあります。が、そうでない考え方もあるということです。
相続放棄しても生命保険金を受け取れることも 保険金受取人が誰か確認
また、次のような質問をお受けしたこともあります。家族が死亡したのですが、借金が多くあるため相続放棄をしたいと思っています。その場合は生命保険金も受け取ることができないのですか。実は、相続放棄した場合でも生命保険金は受け取ることができます。死亡保険金は保険契約にもとづく権利として受け取る権利を有するからです。
ただし、保険金受取人が亡くなった本人となっている場合には、生命保険金は遺産となるため相続放棄した場合には受け取ることができません。
生命保険を受け取れても相続税がかかることも
ほかにも、生命保険金には相続税はかからないのですか、という質問もよくお受けします。このように、生命保険や相続について分からないことはたくさんあるでしょう。疑問をお持ちの方は是非弁護士にご相談ください。