土地の価格には4種類
土地には主に実勢価格、公示価格、相続税評価額、固定資産税評価額の4つがあるとされています。
それぞれが土地価格の水準や、税額を算出する際の基準となる価格です。通常、不動産の取引では個別の事情などがその取引において影響し、それが取引価格にも反映されると考えられます。そういったことを考えると、不動産の適正価格をきちんと判断するのが困難です。そこで、不動産の適正な価格を判定するために、専門家である不動産鑑定士が原価方式や比較方式、収益方式といった方法で評価しています。
実勢価格と公示価格 相続税の計算に使う価格とは別物
実勢価格とは、実際に取引が成立した価格あるいは周辺での取引価格に基づいて推定される土地価格の水準です。一方の公示価格とは、国土交通省が地価公示法に基づいて発表した価格です。この公示価格は毎年1月1日が基準日となり、毎年3月末頃に公表されます。公示価格は上でも説明した原価方式、比較方式、収益方式の3方式で評価します。
この公示価格は、一般の土地取引における価格の指標となったり、相続税評価額や固定資産税評価額といった評価額の基準にもなります。具体的には、相続税評価額は公示価格の約80%、固定資産税評価額は公示価格の約70%になるように設定されています。