当法律事務所は、東京に限らず、全国各地からのご依頼をお受けしています。東京以外の方も、年中無休の電話相談がございますのでご安心ください。また、相続以外の問題も広く取り扱っていますので、どのような問題であってもお気軽にご相談ください。
今回は、小田原で相続登記をするにはどうすればよいかということをお話させていただきます。
相続登記とは相続を理由として登記を移すこと
そもそも、相続登記とは、不動産を相続した際に、相続を原因として所有者の名義を変更することを指します。その他にも、自動車などの一部の動産も相続登記に似た手続きをする必要がある場合があります。相続登記を怠ると、自分の土地が勝手に売却されてしまう可能性すらありますので、なるべく早く相続登記を行うようにしましょう。一般的には、相続税の申告期間である10ヶ月以内に行われることが多いようです。
小田原の不動産の相続登記は横浜地方法務局または小田原支局で
相続登記は、法務局で行います。小田原の場合ですと、横浜地方法務局がそれにあたります。また、横浜地方法務局の管内には、支局や出張所が各地にありますので、そちらで相続登記を行うことも可能です。小田原ですと、小田原支局が最も近いことになります。相続登記手続きで、何かよく分からない点がある場合は、早めに弁護士に相談して解決しておきましょう。
小田原支局のHP
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/odawara.html