賃借人は、建物を借りている間にかかった費用を返してもらえると法律で定められている
賃借人も、賃貸物についてさまざまな費用を支出することがあります。そのような場合、「少額であればこれくらいは払っておこうか」で済ますこともできるかもしれませんが、高額であればそういうわけにもいきません。民法は、このような場合について民法608条において規定を定めています。
必要費と有益費で返してもらえる金額・時期が違う
民法608条
1項
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2項
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定(その価値が現存していた場合、賃貸人の選択によって、支出した金額または価値の増加額のいずれか)に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
必要費(ひつようひ)とは、簡単に解説すると、雨漏り、備付け給湯器や水道管の修繕など通常の維持・保存・管理に必要な費用をいいます。また、有益費(ゆうえきひ)とは、壁紙の張り替え、トイレを洋式にしたなど改良、物の価値を増加させる為に費やされた費用をいいます。
必要費と有益費の区別は難しい
しかし、実際の事例で何が必要費・有益費にあたるか、もしくは返還してもらえるのかといったことを判断するためには、法的な専門知識が必要です。お困りの際は平間法律事務所までご相談ください。お電話での相談は無料で承っております。