借地権の更新を拒否されたら、立ち退かなければならないのでしょうか?必ずしも立ち退かなければならないわけではありません。
借地権の更新を拒否されるのは、主に2つの場合があります。更新料の支払いを断った場合と更新拒否の正当事由があるかもしれない場合です。以下、それぞれの場合の対処法をご説明します。
更新料の支払い約束があっても立退かなくていい場合も
更新料の支払いの約束がない場合
更新料の支払いの約束がない場合、更新料支払いの義務はないという最高裁の判例があります。とすれば、更新料の支払いを断るのは最高裁の判例にのっとっていることになります。したがって、更新の支払いを断ったからといって、それを理由に立ち退かなければならないということはありません。
更新料の支払いの約束がある場合
この場合には、更新料を支払わないと、それを理由に立ち退かなければならないことがあります。しかし、家賃の滞納があるか否かといった他の事情も考慮して、立ち退かなければならないかが決定されます。この場合は、微妙な判断になりますので、弁護士にご相談ください。
更新拒否の正当事由があれば拒否が認められるが稀
地主が土地を必要とするようになった等の正当事由がある場合には、更新拒否が認められることがあります。
正当事由があっても交渉次第で立退料をもらえることも
しかし、立ち退きの際に立退料をもらうことができる場合もありますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。