定期借地権は慎重に! 契約更新、建物買取請求で不利になることも

定期借地権とは更新ができない借地権のこと

定期借地権とは、通常の借地権とは異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できないという性質をもつ借地権です。借地借家法にそれに関する規定があります。

定期借地権には契約更新ができない、建物買取請求が認められないというデメリット

では、通常の借地権と比べて、定期借地権にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。大きなデメリットは、以下の2つです。

更新できないデメリット

通常の借地権では、存続期間が終了したあとも、借地契約の法定更新が認められ、借地権設定者からの更新拒絶に制限があります。そして、これらの規定に反する特約で借地人に不利なものは、無効とされます。

しかし、定期借地権の場合は、契約の更新を認めない特約をすることができます。

建物買取請求ができないデメリット

これも通常の借地権の場合は、契約の終了時に建物買取請求権が認められる場合があり、これに反する特約は無効となりますが、定期借地権の場合はこれに反する特約を付けることができます。

思いがけないデメリットがあることもあるので定期借地権の契約は慎重に!

借地人にとってのデメリットは地主にとってのメリットですし、また借地人にとってのメリットは、地主にとってのデメリットです。

定期借地権の契約をする場合には、必ず弁護士に相談することをおすすめします。お客様にとって最もメリットのある契約になるよう、平間法律事務所は契約をお手伝い致します。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。