事業用借地とは? 普通の借地と異なり契約の更新が認められないことも
専ら事業の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合は、事業用定期借地権を設定することができます。これは、通常の借地権と異なるもので、定期借地権の一種です。
定期借地権とは、通常の借地権とは異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できないという性質をもつ借地権です。
契約期間によって異なる2種類の事業用借地権 契約更新、建物買取請求に違い
事業用定期借地権は、さらに二種類に分けられます。これは、借地借家法23条によるものです。
・存続期間を30年以上50年未満と設定する場合
契約の更新や建物買取請求権などの規定を特約で排除することが可能です。
・存続期間を10年以上30年未満と設定する場合
特約を設けなくとも、契約更新や建物買取請求権の適用自体がありません。
このように、事業用定期借地権は、定期借地権です。そのため、通常の借地権に比べて借地人に不利な特約を定められる可能性もあり、一種のデメリットとしても働く場合があります。
事業用定期借地権の設定には公正証書が必要
事業用定期借地権でもうひとつ大事なのが、事業用定期借地権の設定契約は公正証書によってしなければいけない点です。成立に関わることですので、ご注意下さい。
このように、事業用借地には注意点が多いので、何かお困りの場合は平間法律事務所までご相談ください。