地主が土地を他人に貸したり売ったりすると賃借権を失うことも
土地を借りていている間に、地主が土地を売ってしまうことがあります。また、地主が他の人に二重に土地を貸してしまうこともあります。このような場合には、土地を借りる権利(土地賃借権)を失ってしまうことがあります。
建物の登記をすれば賃借権を守れる
土地売買や二重賃貸が起こっても賃借権を失わないようにする方法をご説明します。
それは、土地に建物を建てて、建物の登記をするということです。建物の登記をすると「対抗力」という効力が生じます。この対抗力というのは、他の人に対して、自分が権利を持っていると主張できるという効力です。
建物の登記名義と利用目的に注意
建物の登記をする際には、2つのことに注意していただきたいと思います。
まず、建物の名義と借地人の名義とを一致させるということです。建物の名義と借地人の名義が違うと、対抗力が生じない場合があります。
また、この方法は建物を所有することを目的とする土地賃借権にしか通用しない方法です。
建物の登記前に土地売買や二重賃貸があったら早急に相談を
こうなると、賃借権を失ってしまう可能性があります。最悪の場合、明け渡し訴訟を提起されて、強制的に立ち退かされることになりますので、なるべく早く弁護士にご相談ください。
なお、平間法律事務所では無料の電話法律相談を承っております。お気軽にお電話ください。