借地が要らなくなったときには、借地売却をして借地権を現金化することができます。以下では、借地売却3つの方法をご紹介します。各方法にも注意点もあわせてご説明します。
地主への借地売却 地主との交渉次第で価格が変動
地主に借地売却をするということは、見方を変えれば、立退料をもらって借地から立ち退くということです。
この方法をとる場合、地主との交渉次第で借地の売却価格(立退料)に差が出てきます。早く借地売却をしたいと思って交渉を急ぐと、足元を見られることもあります。
また、地主に十分な資金がない場合には、この方法は現実的ではありません。さらに、立退料の額によっては、所得税が課される場合があります。
借地人単独での第三者への借地売却 地主の承諾が必要
借地を地主以外の第三者に売却してしまうという方法もあります。この方法の場合、買い受けた第三者が借地人になり、地主との賃貸関係が続くということになります。
しかし、この方法では、第三者への借地売却について地主の承諾を得る必要があります。地主から承諾料を求められる場合もあります。
また、地主がどうしても承諾しないという場合には、裁判所の借地非訟という手続きを利用することになります。ただし、この借地非訟は数ヶ月という時間がかかるという問題があります。
地主と共同での第三者への土地売却 地主の協力が必要
地主と共同して売却すれば、土地を借地としてではなく、所有地として第三者に売却することができます。この場合、買い受けた第三者が完全な所有者になり、賃貸関係はなくなります。
ただし、地主が協力的でない場合にはこの方法を採ることはできません。
どの方法でも地主との上手な交渉が不可欠
以上のように、借地売却の3つの方法にはそれぞれ注意点があります。借地売却ではケースに応じて方法を使い分けることが求められます。借地売却をお考えの方は是非無料の電話法律相談をご利用ください。