借地借家法上の更新とは契約期間終了後の契約の結びなおしのこと
借地借家法上の「更新」とは、何なのでしょうか。簡単に説明してみましょう。「更新」という言葉自体は、契約期間が終了したときに、再び契約内容を定めるというということです。
たとえば、土地の持ち主(地主、貸主)Aさんと、土地の借主Bさんが、30年間の借地契約を結んだとします。時は流れ、来月で無事に30年間の借地契約期間が満了することになりました。
しかし、Aさんからすれば新しく借主を探すより、30年間大きな問題もなくBさんにこれからも賃料を支払ってもらったほうがお得ですし、Bさんからしても、もう既に土地の上に家屋を建てて30年も住んでいるのだから、この土地を離れたくないうえに、地主であるAさんとの関係も良好である、という場合はどうでしょうか。Aさん、Bさんのどちらも、これからも契約を続けていきたいと考えているわけです。このような場合は、契約を更新することになります。
借地借家法で更新後の契約期間が有利に! 他にも借主に有利になる規定がたくさん
ここで、借地借家法には注意しなければならない規定がいくつかありますが、ひとつだけご紹介すると、借地借家法が適用される借地の更新は、最初の更新は20年、それ以降の更新は10年以上の期間を定めなくてはなりません。
このほか、知っておいたほうが有利になる規定がございますので、更新に関して疑問を持った場合には、専門知識を持つ弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。