最高裁は更新料が有効のケースがあると判断
更新料に関する平成23年7月15日最高裁判決は、ぜひ知っておいたほうがよい判例です。この裁判自体社会的影響が大きいために各種メディアも取り上げてきたことから、ご存知の方も多いかと思います。
さて、判決の内容ですが、更新料は有効という内容でした。
一部引用しますと、「賃貸借契約書に具体的に記載された更新料条項は、高額過ぎるなど特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう消費者の利益を一方的に害するものには該当しない」とされています。賃貸人と賃借人の間に著しい情報格差が存在しなければ、当事者同士の交渉による契約自由の原則が適用される、と裁判所は判断したことになります。
更新料を必ず払う必要があるというわけではない
ただ、この判決によって、「更新料」という商慣習が全面的に認められたという訳ではありません。今後は、賃貸人が賃借人に対して、更新料の具体的内容を明示するよう求めることも増えるでしょう。また、具体的内容が明示されないなど、交渉の過程で納得できない場合は、更新料の内容が具体的に明示された物件や更新料のない物件を探す風潮が広まるのではと予想されています。
現在の契約の更新料の内容に不満がおありの場合なども、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。