借地権の売買も可能
借地権というのは土地そのものではなく権利にすぎませんから、そんなものが売買できるのですか?という疑問を抱かれるかもしれません。
しかし、売買することはできるのです。わが国では、物ではなくただの権利であっても、一つの財産として売買することは可能です。
たとえば、ゴルフ場の会員権などは、物ではなくただの「ゴルフ場でいろいろなサービスを受けられる」という権利ですが、よく売買されています。(まさか、ゴルフ場を買っているわけではないですからね。)
借地権の売買には地主の承諾又はそれに代わる許可が必要
ただ借地権の売買には、地主の承諾が必要です。
たとえば、地主AさんからBさんが土地を借りている場合を考えてみましょう。ここで、Bさんは建物所有目的でAさんと契約したので、すぐに土地の上に建物を建てたとします。その後月日は流れ、Bさんは他にもっといいマンションを買ったので、Cさんに建物を譲渡したくなったとしましょう。このような場合は、借地権も同時に譲渡しないといけませんが、それにはAさんの承諾が必要です。
しかし、Aさんが承諾してくれないときもあります。ただし、借地権を譲渡してもまったくAさんに不利ではない場合は、裁判所に申立ててAさんの代わりに許可してもらうことができます。
上記の例のような承諾に関するトラブルは良く起こりうる事例です。借地権の売買や、承諾に関して何かお困りの場合は、平間法律事務所までご相談下さい。専門家である弁護士があなたの問題を解決致します。