固定資産税評価額は税金の計算に使う
固定資産税評価額は、土地や建物といった固定資産の評価額で、固定資産税や都市計画税、不動産所得税や登録免許税の基準になります。3年ごとの基準年度で評価替えが行われますので、原則として3年間は据え置かれます。この固定資産税評価額は、各地域において公示価格(国土交通省が発表した価格)の大体70%程度になるように設定されます。
相続税における土地・建物の評価にも使う固定資産税評価額
固定資産税評価額は、相続税における計算でも用いられることがあります。相続税は、被相続人(故人)が遺したさまざまな財産をその種類ごとに評価します。そして、土地や建物の評価においてはこの固定資産税評価額を使うこともあるのです。
主に、市街地にある宅地(建物を建てるための土地)に対しては、路線価方式という評価方法で相続税を算出します。路線価は、その宅地が接している路線(道路)ごとに設定された価格のことです。その路線価を、実際の宅地面積に掛けることで算出します。一方で、路線価方式を適用できないような宅地では、倍率方式を用います。倍率方式は、固定資産税評価額に評価倍率というものを掛けて評価します。また、家屋についても固定資産税評価額に一定の倍率を掛けることで評価額を算出します。