土地価格にはいろいろ 相続税の計算にはどの価格を使えばいい?

土地の価格には5種類

土地には主に、実勢価格を含め、公示価格、基準地価格、相続税評価額(路線価を含む)、固定資産税評価額の5つの価格があります。

その中でも実勢価格は、実際の取引として成立した際の価格、またはその土地の周辺における売買に基づいて推定した土地価格の水準のことです。土地などの不動産取引価格は、それぞれの取引事情に影響を受けると考えられます。すると、その不動産は適正な価格おいて取引されているとは断言できません。そこで、不動産の適正な価格を判定するために、不動産鑑定士のような専門家が鑑定評価します。

公示価格・基準地価格は1年に1回発表される

公示価格は、地価公示法に基づき、国土交通省が発表する土地価格です。毎年1月1日が基準日とされ、3月の末頃に公表されます。基準地価格は、国土利用計画法施行令に基づいて都道府県が発表する価格です。毎年7月1日を基準日とし、9月の末頃に発表されます。

固定資産税評価額は3年に1回評価替え 相続税の計算にも使われる

相続税評価額(路線価)は、相続税や贈与税といったものを算出する際の基準となります。財産評価基本通達によって、評価方法が定められています。固定資産税評価額は固定資産税や都市計画税などの基準になる評価額です。3年ごとに評価替えされ、各地域において公示価格の70%ほどになるよう設定されます。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。