当法律事務所では、東京のみならず、全国各地から、あらゆる種類のご相談をお受けしております。そのため、年中無休で行なっております電話相談には、相続や、離婚、交通事故など、様々なご相談が寄せられています。今回は、年金を受給されている方が死亡した際の手続きについてお話させていただきます。
年金受給者が死亡したら年金受給者死亡届をすぐに出す
年金受給者が死亡した場合、年金をもらう権利は、なくなります。そのため、すみやかに年金受給者死亡届を社会保険事務所や、社会保険事務局の事務所、または年金相談センターなどに提出するという手続きを行う必要があります。
この年金受給者死亡届には、年金証書のほか、戸籍抄本、あるいは死亡診断書などの死亡を証明できる書類を添付しなければなりません。この年金受給者死亡届を提出しないで、年金を受取り続けると、詐欺罪に問われる可能性もありますので注意してください。
事故などの場合は加害者に年金分を請求できることも
もし、年金受給者が不法行為(飲酒運転の車にはねられるなど)によって死亡してしまった場合、判例では、本来もらえるはずだった年金の額を、逸失利益とすることが認められており、その逸失利益について相続人が損害賠償請求することも認められています。このような場合には、弁護士に相談してみるようにしてください。