【堺】遺産分割の進め方 分割終了後の不動産の登記の方法も解説

当法律事務所では、東京だけに限らず、全国各地からの相談をお受けしています。電話での相談も行っていますので、大阪や、堺市の方からの相談も多くなっています。相談の中でも特に多い、相続手続について簡単に説明します。

遺産分割は遺言に従う 遺言が無ければ法律か相続人の合意で決める

相続手続には様々なものがあります。まず、遺産分割をどのような形で行うのでしょうか。遺言がしっかり決めている場合はそれに従いますし、遺言が無効な場合や、内容が具体的でない場合、遺言がない場合などには法定相続分によるか、相続人同士で遺産分割協議を行うことになります。

これで相続分が決まれば相続が無事終了・・・というわけではありません。不動産(土地や建物)の相続をした場合は、相続登記をしなければなりませんし、(自動車など一部の動産も同じです)相続税の申告もしなければなりません。

堺の不動産の相続登記は大阪法務局または堺支局で

では、相続登記はどこですればよいのでしょうか。相続登記は各地の法務局で行うことになります。大阪の場合ですと、大阪法務局、あるいは大阪法務局管内に、出張所、支局がありますのでそちらでも可能です。堺市には堺市局があるため、堺市局を利用するのが良いでしょう。相続登記手続きはできるだけ早く行う必要があることに留意してください。相続登記を放っておくと、勝手に自分の土地が知らない人に売られていたなど、思わぬトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

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平間法律事務所

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