遺産相続では多くの手続をしなければならない 必要書類も膨大
遺産相続が発生すると、被相続人(故人)の所有していた財産を承継するだけではなく、多くの手続が必要となります。遺産相続における手続は煩雑なうえ、必要となる添付書類も膨大になります。被相続人が亡くなってしまった上、遺産相続の手続による負担が重なることで手続漏れや遺産相続におけるトラブルにも繋がってしまいます。
遺産相続手続の代行には、そういったトラブルを防ぐ効果もあります。
遺産相続手続の代行でスムーズに相続 期限も守れる
遺産相続における手続きは、ほとんどの方が慣れていない作業となります。しかし、実は遺産相続手続きには期限が設けられているような手続きも存在するのです。例えば、相続の放棄や限定承認といった手続は相続開始から3カ月以内に行う必要があります。
所得税の準確定申告は4ヵ月以内、さらに相続税の申告・納付は10カ月以内に行わなければなりません。そういった期限に間に合わないことや、手続き漏れでその後のトラブルに繋がります。これを防ぐために、遺産相続手続きの代行が役立つのです。
さらには、遺産相続手続きにおいて添付する書類は、その遺産相続のケースによって異なる場合がある上、不動産や預貯金の名義変更、準確定申告、相続税申告など、多くの手続きで添付書類が求められるのです。
この添付書類で皆さんが手を焼くと思われるものが連続戸籍の取得です。連続戸籍とは、亡くなった人の被相続人の生まれてから亡くなるまでの繋がった戸籍のことで、これがあれば相続人の全ての人が分かるわけです。
遺産相続手続の代行は弁護士へ
遺産相続財産の数や種類が膨大でお困りの方、遺産相続手続の代行をご検討の方は、ぜひ一度平間法律事務所までご相談下さい。