相続では、被相続人(故人)の多くの財産が相続人へ承継されます。現金や預貯金、土地などの不動産といったものには相続税が課せられますが、非課税財産というものもあります。ここではその非課税財産について説明します。
お墓など祭祀に使う物は非課税財産 保険金なども一部非課税
お墓、仏壇といったものは、非課税財産の代表と言えます。お墓や仏壇を相続しても、これらの分は相続税がかかりません。
他にも、生命保険金、死亡退職金、弔慰金といったものも一定額まで相続税はかかりません。例えば、生命保険、弔慰金は法律で定められた相続人(法定相続人)1人につき500万円までが非課税となります。
生前に非課税財産を買っておくことで相続税対策になる
相続税のかからない非課税財産は、相続税対策としても活用できます。例えば、お墓や仏壇を生前に購入してしまいます。お墓や仏壇に700万円かかったとすると、現金で700万円持って亡くなった場合は相続税がかかりますが、その現金をお墓や仏壇に代えることで700万円分は相続税が非課税になります。
こういった行動を起こすことで、故人の財産を有益に活用することができます。相続税や非課税財産についてご不明な点などは、一度弁護士にご相談下さい。