相続放棄はプラスもマイナスも引き継がない制度 期間制限に注意
相続放棄とは、簡単に説明しますと、ご親族の方の死亡などで自らが相続人になったときに、相続を放棄して遺産を相続しないようにする制度です。
よくあるケースですと、相続財産に返しきれない借金などが含まれている場合があります。(相続財産には、プラスの財産だけではなく債務などのマイナスのものも含まれます。)この場合には、相続放棄をすることでこのような債務を相続せずにすむわけです。
なお、相続放棄ができる期間は、特別な場合を除き、相続の開始を知ったときから3か月とされています。この3か月の間に相続を放棄しなかった場合は、相続放棄ができなくなるので要注意です。
故人が連帯保証人だったら自分も連帯保証人に! 慎重に相続放棄の検討を
連帯保証人の1人が死亡し,その相続人が数人ある場合に,相続人らは,被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。」
最高裁判決昭和34年6月19日
このように、被相続人が連帯保証人であった場合には、その相続人も連帯保証人になってしまいます。思わぬトラブルにまきこまれぬよう、相続に直面した場合は、問題がないか専門家―弁護士によるチェックを経ることが望ましいでしょう。