行政書士は相続登記・揉めている遺産分割協議を扱えない
たしかに行政書士は依頼を受ければ役所に提出するための許認可申請書類の作成や、権利義務および事実関係に関する書類の作成を行うことができます。この業務は行政書士法で定められているものです。
しかし遺産相続の際に問題となるのは不動産に係る権利関係であることが多いものです。不動産の登記は法務局に申請しなければなりませんが、行政書士は不動産登記申請書類の作成や提出の代理(代行)を行うことはできません。
また、遺産相続について紛争が起こっている場合、行政書士は紛争性のある書面の作成代理はおろか相談を受けてもいけないのです。もちろん和解のための交渉を代理して行うこともできません。非弁行為となってしまい弁護士法に違反して処罰されることになってしまいます。
最初から弁護士に依頼すればワンストップで対応
最初は穏便に事が運ぶと思われた遺産相続でも、のちに紛争となってしまった・・・というとき、初めからもっと業務範囲の広い弁護士を雇っているほうが効率的だと思いませんか?もし行政書士から弁護士にかえる場合、また一から依頼と説明をし直さなくてはなりませんし、報酬の支払の問題も生じます。遺産相続に関してはのちのち裁判にならないとも限りません。
このような理由もあって、遺産相続が発生したらまず弁護士に相談することをおすすめいたします。平間法律事務所では無料の電話法律相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。