当法律事務所では、東京以外からもたくさんのご依頼をお引き受けしています。特に多くなっているのが、相続相談です。今回は、仙台であった相続に関する相談を一つご紹介します。
相続人となるはずだった人が既に亡くなっていた事例
仙台に在住しているAさんの親が亡くなったため、相続をすることになりました。Aさんの他には兄弟が3人(B、C、Dさん)がいましたが、そのうちのC、Dさんが既に亡くなっており、それぞれ子供が2人ずついました。(E,F,G,Hさん)Aさんの親は遺言書を作成しておらず、相続人はAさんも含めて全員で6人です。この場合、相続分はどうなるかということでした。Aさんの親の財産は、仙台の土地などがあり、その評価額はおよそ3000万円でした。
相続分を決める方法としては、相続人全員による遺産分割協議を行うという方法があります。しかし、種々の理由で話がまとまらないこともあります。話がまとまらないときには、民法に規定されている相続分(法定相続分)を基準にして相続を行うことも一つの手段です。
代襲相続 相続人の子どもが相続できる
この場合ですと、兄弟は全員相続分が同じですので、まず、A、B、C、Dさんで4分の1ずつ=750万円ずつ相続することになります。ここで、C、Dさんは既に亡くなって、子供がいるため、E,F,G,HさんがC,Dさんの代わりに相続します(代襲相続といいます)E,F,G,Hさんはそれぞれ375万円ずつ相続することになります。
法定相続分が良く分からないとか、どのように相続分を決めていいか分からない場合などには、弁護士に相続相談してみるのがよいでしょう。