<管轄>遺産相続の協議を自分に有利な場所で行うために知っておきたいこと

当法律事務所では、遺産相続や離婚、借地などあらゆるご依頼をお受けしております。東京以外にお住まいの方も、年中無休で電話相談も行っていますので、何かありましたら是非一度ご相談ください。

当法律事務所では、やはり東京からの依頼が多くなっています。相続の相談も多いのですが、一つ、あまり知られていない方法で遺産相続のトラブルが解決した例をご紹介します。

遺産相続の協議をする場所で揉めた事例

東京にお住まいのAさんは、北海道に住んでいた親が高齢になったため、東京に親を呼んで一緒に暮らしていたのですが、親が亡くなり、親の遺産相続をすることになりました。親の遺産は北海道の土地・建物がほとんどで、Aさんの他にAさんの兄弟であるBさん、Cさんが相続人になりました。Bさんは北海道に住んでいて、Cさんは東京に住んでいます。

今回、遺産相続の相続分を決める、遺産分割協議を行うにあたって、Bさんが、「実家が北海道にあるのだから、協議は北海道でやろう」と主張したのですが、Aさんは忙しいため、北海道に何度も行く時間がとれません。

調停の場所<管轄>を提示することで穏便に解決できることも

そこで、今回、AさんがCさんに対して家庭裁判所で調停の申立てをすると、東京の裁判所で調停が行われることになり、Aさんが北海道に行く必要はなくなります。もちろん、実際に調停の申立てはしていませんが、このような方法もあるということをBさんに伝えることで、穏便に東京で遺産相続の協議を行うことになったのです。

このように、思わぬところで遺産相続問題が解決することもありますので、遺産相続に関する悩みがある場合は、弁護士などに相談することも考えてみてください。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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